1952-04-21 第13回国会 参議院 水産委員会 第29号
なお被保險者から給付その他保險料等につきまして不服のありました場合に、これを審査いたしますために、各都道府県に社会保險審査官を設けておりまするし、又中央には社会保險審査会を設けまして、委員制度によりまして、そうした不服の申立の審査をいたしておる次第でございます。 最後にここに書いてございますのは、適用状況でございますが、この数字は本年の二月末日現在の被保險者及び船舶所有者の総数でございます。
なお被保險者から給付その他保險料等につきまして不服のありました場合に、これを審査いたしますために、各都道府県に社会保險審査官を設けておりまするし、又中央には社会保險審査会を設けまして、委員制度によりまして、そうした不服の申立の審査をいたしておる次第でございます。 最後にここに書いてございますのは、適用状況でございますが、この数字は本年の二月末日現在の被保險者及び船舶所有者の総数でございます。
○本日の会議に付した事件 一、仮議長の選挙 一、日程第一 千八百九十年七月五日ブラツセルで署名された関税表刊行のための国際連合の設立に関する條約、関税表刊行のための国際事務局を設立する條約の実施規則及び署名調書を修正する議定書を承認することについて承認を求めるの件 一、日程第二 政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第三 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及
○塚本重藏君 只今上程せられました社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 本案は本院が先議でありまして、先ず本案の提出理由及び内容について簡單に御説明申上げます。
○仮議長(黒田英雄君) 日程第三、社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長 君。 ————————————— 〔塚本重藏君登壇、拍手〕
国家行政組織法の一部を改正する法律案及び賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案の委員長の報告は修正でありまして、社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案の委員長の報告は可決であります。三案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
国家行政組織法の一部を改正する法律案、賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案、社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長鈴木明良君。 〔鈴木明良君登壇〕
すなわち、内閣提出、国家行政組織法の一部を改正する法律案、賠償庁臨時設置法の一部を改正する法案及び社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案の三乗を一括となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんられんことを望みます。
————————————— 三月三十日 賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一四一号) 同月三十一日 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保 險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法 律案(内閣提出第一三〇号)(参議院送付) の審査を本委員会に付託された。
○鈴木委員長 次に社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案を議題といたし、質疑に入ります。御質疑はありませんか。——別に御質疑がなければこれより討論に入りますが、討論はいかがいたしましようか。共産党の木村榮君より反対の旨申出がございます。
それから社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案が参議院から送付されております。それと最後に公認会計士法の一部を改正する法律案、これも登録期間が本日一ぱいで切れる点がありまして、お願いしたいということになつております。この賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案は、場合によれば本日でなくても、期限に関係はございませんので、御協議を願いたいと思います。
————————————— 本日の会議に付した事件 北海道開発法案(内閣提出第一二八号) 通商産業省設置法等の一部を改正する法律案( 内閣提出第一三四号) 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保 險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法 律案(内閣提出第一三〇号)(予) —————————————
○鈴木委員長 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案を議題といたします。御質疑ありませんか。
社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案に対する質疑をお願いします。速記を止めて……。 午前十時五十三分速記中止 —————・————— 午前十一時四十六分速記開始
○草葉隆圓君 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案はいろいろ御質疑がありましたが、一応以上を以て質疑を打切られたいという動議を提出いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案について採決いたします。原案を可とする方の御起立を願います。 〔起立者多数〕
第三に、従来健康保險、船員保險及び厚生年金保險の保險給付についての不服を審査するための第二次審査機関として及び保險料その他の徴收金等についての不服を審査するための第一審機関として、それぞれ健康保險審査会、船員保險審査会及び厚生年金保險審査会が置かれておりましたのを統合して社会保險審査会を設置し、同時に保險給付に関する不服を審査する第一審機関として置かれていた各保險の保險審査官を統合して社会保險審査官
○松永委員長代理 次に社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案について、まず当該係官の御説明を願います。
————————————— 本日の会議に付した事件 特別調達庁設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一二七号) 北海道開発法案(内閣提出第一二八号) 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保 險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法 律案(内閣提出第一三〇号)(予) 連合審査会開会に関する件 —————————————
第三には、従来健康保険、船員保険及び厚生年金保険の保険給付についての不服を審査するための第二審機関として及び保険料その他の徴集金等についての不服を審査するための第一審機関としてそれぞれ健康保險審査会、船員保險審査会及び厚生年金保險審査会が置かれておりましたのを統合いたしまして、社会保險審査会を設置し、同時に保險給付に関する不服を審査する第一審機関として置かれておりました各保險の保險審査官を統合いたしまして
本日はまず昨日付託されました社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案について政府より提案理由の説明を求めます。林厚生大臣。 ————————————— —————————————
————————————— 三月二十七日 総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一〇三号)(参議院送付) 審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を 改正する法律案(内閣提出第一〇九号)(参議 院送付) 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保 險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法 律案(内閣提出第一三〇号)(予) の審査を本委員会に付託された。
それからその次の頁でございますが、社会保險審査費、これも人件費でございまして、昨年同様府県におりますところの社会保險審査官の費用でございます。それから社会保險費国庫負担金であります。
○委員長(山田節男君) それから次に、失業保險審査官の職権審査の権限を廃止された。これは今の四十一條の問題になりますが、これはそうすると、從來失業保險審査官が職権審査しておつたものを今度全然廃止するのですか、それともそういう審査は誰がやることになるのですか。
尚、十といたしまして、失業保險審査官の職権審査を廃止することといたしております。第四十一條の規定でございます。第四十一條第二項を削除しておるということでございます。尚失業保險委員会を今回中央職業安定委員会へ統合することといたしたのでございます。これが三十九條でございます。
それから第九が失業保險審査官の職権審査の廃止、第十は失業保險委員会の中央職業安定委員会への統合等であります。その他多少事務的な規定を整備いたしたのでありますが、その点につきましては、説明を省略させていただきたいと思います。
もう一つは保險審査官というのがありますね。これは厚生年金保險に限つておるように存じております。こういう制度は他の保險では、或いは委員会とか審議会とかいろいろな名称を使われておるようでありますが、これは各種の保險の審査制度というものを整備統一して欲しいという意見が地方にある。それだけちよつと……。
保險審査官に職権審査を認めるときは、その権限発動によつて一般関係者の自由を拘束する結果ともなり、官廳行政の民主化を逆行するおそれがあり、また後者については、簡易迅速を期することができない点、実情に即さない点より、これを削除し、これらに関して関係政令を補足すべきであると云うのである。 —————————————
國民健康保險組合は、国民の促健衛生向上の基盤でありまして、これが振否は、國民生活に至大の影響を及ぼすこととなりますので、物價の改訂に伴う、組合事務費及び保健婦の設置費の増加に対し補助するのと、新たに組合に嘱託医の設置、直営診療所の設置費に対し補助しまして、組合員の医療の確保を図る等、国民健康保險組合の再建に資するため必要な経費二億五万円と、又健康保險及び厚生年金保險等の、保險給付の適正を図りますため、保險審査官
國民健康保險組合は、國民の保健衞生向上の基盤でありまして、これが振否は、國民生活に至大の影響を及ぼすこととなりますので、物價の改訂に伴う、組合事務費、保險婦の設置費の増加に對し補助するのと、新たに組合に囑託醫の設置、直營診療所の設置費に對し補助しまして、組合員の醫療の確保をはかる等、國民健康保險組合の再建に資するため必要な經費二億五萬圓と、又健康保險及び厚生年金保險等の保險給付の適正をはかりますため、保險審査官
四十一條見出しの「職権審査」というのを「失業保險審査官」に直します。そうして四十一條の文章の方に加えます。「失業保險審査官は、労働大臣がこれを任命する。失業保險審査官の職務は、この法律の定めるところによるものとする。」第二項は変りません。四十六條の一項に「この章に定めるものの外、失業保險審査官及び失業保險審査会に関し必要な」とあるのを、やはり「の業務に関する」と直します。